【特定技能】1号・2号の違いを簡単解説!制度の内容も理解しましょう!

2021年11月24日   ブログ

特定技能とは?制度や1号・2号の違いを解説

 

年々、重要性が増している外国人材ですが、その制度は分かりにくい…と頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。

技能実習生、特定技能、高度専門職…
在留資格はいくつもあるし、その中でもバラバラになっていますよね。

 

その中でも特定技能は誕生してからまだ間もなく、特徴を捉えられていないのではないでしょうか。

今回は特定技能とは何か、1号と2号の違いについてご紹介します。

 

特定技能とは?

特定技能とは2019年4月に新たに設けられた在留資格です。

中小企業を始めとして、生産性の向上や国内人材の確保の努力をしても十分な人材を確保できない産業に絞り、深刻化する人手不足に対応を目的にしています。

 

日本にはこれまでにも「高度専門職」と呼ばれる高度な技術、人文知識、国際業務などを行う外国人材を受け入れてきました。

ですが、学歴要件が高く、業務内容にも単純労働は出来ないなど制限がされていました。

一方、「技能実習制度」は教育が制度趣旨でもあり、教育から始めなければならないという人材活用上の課題があります。

 

特定技能は、既に一定の専門性や技能を持ち、かつ単純労働を含んだ幅広い活動が可能です。
高度専門職と技能実習制度の中間に位置する、外国人労働者としての在留なのです。

 

外国人労働者としての性質があるため、技能実習と違い保有する特定技能の資格内で転職することができます。

さらには、技能実習制度に設定されている受入の人数枠制限が原則ありません。

 

特定技能の受け入れ可能業種

特定技能制度は一定の産業に絞って受け入れられています。

特定技能1号は14種類であり、特定技能2号はわずか2種類しかありません。

 

特定技能1号

建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業

漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業

 

特定技能2号

建設業、造船・舶用工業

医療分野の介護、第一次産業の農業や幅広い製造分野、サービス業である外食業に至るまで、ニュースでよく聞く人材不足の分野が設定されています。

 

特定技能1号と2号の違いとは?

  • 在留期間
    技能実習1号:通算5年まで更新可能(1年・6ヶ月・4ヶ月ごと)
    技能実習2号:更新の上限制限なし(3年・1年・6ヶ月ごと)2号は上限に制限がないのが最大の特徴でしょう。
    日本での永住権を得ることができる要件を満たす可能性が高まります。

 

  • 家族の帯同
    技能実習1号:認められていません。
    技能実習2号:技術・人文知識・国際業務などの就業ビザのように、一定の要件を満たせば家族の帯同が認められており、配偶者と子供と日本で生活することができます。

 

  • 外国人支援の必要性の有無
    技能実習1号:支援が義務とされています。登録支援機関へ委託をし、日本での在留期間の支援計画作成と実施をします。

    その他、入国前・滞在中のガイダンス、生活の支援、行政手続き、語学支援、クレーム対応なども対象です。
    一定の要件で委託は不要ですが、中小企業では委託することが多いでしょう。

    技能実習2号:支援の必要はありません。

 

特定技能の在留資格を獲得するには?

特定技能1号

「特定産業分野の法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」で、改めて特別に教育・訓練を受けること無く即戦力で活躍できる水準が求められます。

特定技能1号になるためには2種類の特定技能評価試験に合格する必要があります。

・分野ごとの技能に関する試験
・日本語能力の試験

技能実習2号の修了者や、技能実習3号から特定技能1号に移行することも可能です。
その場合は、技能に関する試験が免除されます。

ただし、分野が同じである場合に限られ、違う場合には2種類とも合格しなければなりません。

 

特定技能2号

特定技能1号からのステップアップとしての位置づけです。
特定技能2号になるには特定技能1号からの移行に事実上限られ、特定技能2号試験合格と実務経験が必要です。

また、「特定産業分野の法務省令で定める熟練した技能を有する業務に従事する活動」とあるように、高度な専門性や管理者としての指導力が求められます。

 

まとめ

特定技能は技能実習と高度専門職の中間に位置する在留資格です。
一定の技能・語学力を持ち、即戦力としての活躍を期待することができるでしょう。

立場としては実習生ではなく「外国人労働者」であり、転職をすることもできます。

より1人のプロフェッショナルとして、パートナー関係を構築しましょう。

 

一方で、1号の段階では外国人支援が義務とされており、完全に独立した存在とも言えないのが難しいところです。

2号では管理者としての役割も期待され、在留資格の更新上限もなくなるので、家族の帯同も可能。独立した労働者としてみなされます。

 

働く仲間たちとしては、かゆいところに手が届くような頼もしい存在が特定技能と言えるでしょう。