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お知らせ

News

  • 2022.12.16 年末年始休暇のお知らせ
  • 2022.6.14 【ご案内】介護施設のみなさまへ〜ふれんど協同組合のご紹介
  • 2022.5.10 【速報】ふれんど協同組合のリーフレットが新しくなりました!
  • 2022.4.18 ふれんど協同組合の連携チームをご紹介
  • 2022.4.18 【当組合のご案内】4つの強みとは?

4つのこだわり

Commitment

地域活性化

中小企業が活性化することで、地域社会も活性化すると当組合は考えております。会社を元気にするのだけではなく、働いている人みなさんが元気に生活することで、地域の活性化に繋がり街全体が元気になるお手伝いをさせて頂きます。

中小企業の繁栄

日本の中小企業の技術やサービスは世界に通用する技術があると確信しております。その技術やサービスを世の中に広めることも当社の使命だと考えており、素晴らしい技術を活かすことで、今以上に会社が繁栄するお手伝いをさせて頂きます。

事業継承

素晴らしい技術があるのに後継者不足のため、やむを得なく廃業される企業が近年急増しております。当組合ではしっかりと志がある方をマッチングさせて頂き、事業継承がスムーズに行えるサポートを行っております。

人材育成

企業=人と言っても過言ではありません。働く人に人材育成のプロがしっかりとした手順と方法でスキルアップするお手伝いをさせて頂き、企業価値を今以上に高めるサポートを当組合がさせて頂きます。

事業内容

Business

外国人技能実習生の受入事業

教育

Education

言語だけではなく日本の文化や働き方など様々な分野のことを教育し、スムーズに実習へ移れるようにサポートしております。

受け入れ

Receiving

組合員の皆様にはご負担が無いように、煩わしい技能実習機構などへの手続きは当組合がすべて行わせて頂きます。

アフターフォロー

After follow

実習生にトラブルがあった際も、しっかりと今までのノウハウを活かし、当組合が間に入りしっかりと解決へ導きます。

当組合が教育からアフターフォローまでワンストップでサポートさせて頂きます。

中小企業の経営者様や求職者の方に役立つ情報を発信しております。また組合員の方の求人情報や事業継承情報なども掲載し様々なマッチングサービスを展開しております。

詳しくはこちら
  • 共同購入事業
  • PR事業
  • 事務管理事業
  • 教育事業
  • 福利厚生事業

フレンド ブログ

Blog

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    自然災害が起きたら…技能実習生への備えはどうすればいいの?

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  • 2023.2.8

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「ふれんど協同組合」は、全国の介護福祉士養成施設をはじめとする多くの関連企業と連携をしており、全国の介護福祉士養成施設との連携により“技能実習生“の他“日本国内人材“のご紹介も行います。
また、外国人人材が定着するためのサポートセンターや介護施設職員対象の各種研修も実施してまいります。

当組合はN4はもちろんのこと、N3人材を選抜しているため、介護現場でも安心して受け入れることができます。
【ふれんど協同組合ホームページ】
https://www.friend-coop.com

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よくあるご質問

Faq

ひとまず相談したいんですが、相談料は無料ですか?

相談は無料です。組合の相談員が伺います。
お気軽にお問い合わせください。

どのように技能実習生を選びますか?

受入れ企業の担当者も同行していただき、面接、計算テスト等の筆記テスト、日本語の作文、職種作業の実技試験等を行い選抜します。

申し込みから受入れにはどのくらい期間が必要ですか?

申し込みを頂いてから、日本に入国するまでは約6ヶ月の期間を頂いております。この期間中に技能実習生は母国で日本語、日本での生活一般に関する知識(日本の歴史・文化、生活様式、職場のルール)、技能等の修得に資する知識(修得技能の目標・内容、職場の規律・心構え)についての学習を行います。知識だけでなく、毎日の運動で体力も養い、身体共に磨かれた技能実習生が入国します。入国後は約1ヶ月の講習期間を経て受入れ企業に配属されます。

(実習生が)市役所に住民登録を行うのは上陸してすぐですか、それとも実習実施者の下で実習が始まるときですか。

上陸して(住居が定まっているはずですから)14日以内です。その後、監理団体での入国後講習中の住居地から実習開始後の住居地へ移動する場合は、転出・転入届が必要です。

技能実習生を社会保険に加入させることは必要ですか?

技能実習生と企業の間では雇用契約を締結することから、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。

技能実習生の事故や病気にはどのような保険が適用されますか。

技能実習中の事故については、日本人従業員と変わらず、労災保険が適用されます。技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。

技能実習生の日本語レベルや技術レベルを客観的に評価することはできますか?

技能実習の指導効果を確認するため、受入れ企業の技能実習指導員が評価する「外国人技能実習生修得技能等評価」を取り入れております。技能実習2年目の終わり、もしくは3年目の終わりに評価を実施することで、日本語能力、コミュニケーション能力、職場でのマナー、技能の習得度等が項目別にグラフで表示されるため、技能実習生に不足な点を重点的に指導することができます。

有給休暇を取得させる必要はありますか?

労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。

技能実習生に残業や休日出勤をさせることはできますか?

技能実習生の残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。

労基法上の就業規則に関する常時10人以上、安衛法上の安全管理者等に関する常時50人以上には、技能実習生の人数を含むのですか。

労基法や安衛法では、技能実習生も労働者ですから「常時の人数」に含めます。なお、技能実習法令上の「常勤職員」には、技能実習生は含めません。これは、技能実習生は技能等を修得する立場にあるため、実習実施者の指導体制の目安に設けている受け入れ人数枠の算出根拠となる常勤の職員には含めないこととするものです。

最低賃金が783円の地域で時給980円を支払っている会社が、時間外労働には1225円で支給しているのに、深夜労働には最低賃金の783円の1.25倍の980円で支払っています。問題ありませんか。

深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。したがって、深夜の賃金も1225円とする必要があります。

技能実習生が妊娠した場合、解雇できないということですが給料を払わなければならないのですか。

解雇できないからといって賃金を支払わなければならないわけではありません。実習した場合のみ賃金を支払う契約ならそのようにしても差し支えありません。

技能実習生の数の一覧表における「常勤職員」とは何ですか。

常勤職員とは、実習実施者に継続的に雇用されている正社員で、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含みます。実務的には健康保険加入者名簿等を求められる場合がありますので、所轄の機構地方事務所・支所にお問い合わせください。

実習に専念している実習生が事故や病によって実習に専念できなくなってしまうことも考えられます。これらについて新たに定められているのですか。

実習実施者は、監理団体に通知し、監理団体は、通知を受け、技能実習を行わせることが困難となったと認められるときは、遅滞なく機構に届け出なければなりません。企業単位型では、実習実施者が直接機構へ相談し、届け出ることが必要です。

実習生が業務中にもかかわらず飲酒したが、雇用条件書には業務中の飲酒禁止という文言はない場合、実習実施機関は実習生を解雇できますか。

日本の常識では業務中の飲酒は大きな問題となりますが、外国では飲酒後に仕事をする場合もあるようですから、あらかじめ禁止事項等を十分周知徹底することが必要です。また、解雇できるかどうかはその程度や事情にもよるので解雇する前に弁護士や都道府県労働局の総合労働相談コーナー等で相談して下さい。

実習生の年金負担分は帰国後に返却されるが、企業の負担した年金は返却される方法はないのですか。

年金事務所にお問い合わせください。

家族ビザでのアルバイトはできないのですか。

資格外活動許可を得て所定の範囲内(週28時間以内)でアルバイトすることは可能です。

実習生の雇用保険は、実習生にとっても企業にとってもメリットがありません。見直しされる予定はないのですか。

実習先の実習実施者が倒産や認定取り消しがあった場合に、その実習先の実習が終了し、次の実習先での実習が始まるまでの間など、失業給付の対象となる場合が考えられます。見直し予定については、厚労省にお問い合わせください。

1年単位の変形労働時間制を実施し、12日間の連続勤務後13日目に休日出勤することは可能ですか。

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結し、かつ時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結して実施することは可能です。

1年単位の変形労働時間制を実施し、所定労働時間を7時間と9時間の期間を設定した場合の割増賃金の計算はどうしたらいいのですか。

1年単位の変形労働時間制を採用した場合に法律上の時間外労働となるのは、
①労使協定で所定労働時間が8時間を超える時間とされている日については、その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされている日については、8時間を超えた時間
②労使協定で所定労働時間が40時間を超える時間とされている週については、その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間以内とされている週については、40時間を超えた時間(ただし、①で時間外労働となる時間を除く)
③対象期間については対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(ただし、①または②で時間外労働となる時間を除く)であり、①、②または③のいずれかに該当する場合に割増賃金の支払いが必要になります。
なお、対象期間の途中に退職する労働者については、労働した期間を平均して1週間あたり40時間を超えた場合には、法定割増賃金にかかる規定の例により割増賃金を支払う必要があります。

技能実習責任者は他事業所との兼務は可能ということですが、各拠点に1名の配置が必要ですか。

技能実習責任者は事業所ごとに選任されていることが原則です。技能実習責任者が求められる要件を備えたうえで、本来業務との兼ね合いや、指揮命令権上の問題等を生ずることなく、技能実習制度の運用全般に責任を持てる状況にあるならば、他の事業所も兼務できます。

実習指導員、生活指導員は各拠点所属のものから各1名、1拠点に1名必ず必要ですか。

事業所ごとに、その事業所に所属する常勤の役員もしくは職員から選任する必要があります。なお、実習生が交代勤務を行っている場合は、それぞれの勤務ごとに技能実習指導員の選任が必要です。

日本人労働者には時給のほかにライン手当という名目でその作業ラインに従事した時間につき1時間20円~60円手当を支給していますが、技能実習生には最低賃金だけの支払いではいけないのですか。

同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、技能実習生の任される職務内容や責任の程度が当該日本人労働者と同等である場合、当該日本人労働者に支払われる報酬額以上の報酬を支払う必要があります。報酬額には「基本給」だけでなく実費弁証的な性格を有するもの以外の「手当」も含まれます。

深夜労働の割増賃金は、0.25倍でいいのですか。それとも1.25倍になるのですか。

深夜労働の割増賃金計算が生じるのは、残業が長引いて深夜労働時間帯に入る場合と、所定労働時間帯が深夜時間帯になっている場合がありますが、前者は残業手当の1.25倍+深夜割増の0.25倍、後者は所定賃金(1.0倍)は払われているので割増分だけの0.25倍となります。

実習生に国内の資格を有料で取らせて、その費用を給与から徴収できますか。

国内のどの会社に行っても有効な資格か、公的資格か、資格取得が必須か、技能実習の一環か否かなどで判断は異なります。実習生は1年、3年、5年で帰国することや、技能実習制度における受験料の実習実施者負担を考慮すれば、実習生負担は好ましくないと思われます。具体的事例に対する対応は、機構にお問い合わせください。

建設現場は現場ごとに技能実習指導員が必要ですか。

別途「特定職種」としての規制があれば別ですが、基本的には必要と考えられます。機構にお問い合わせください。

介護保険は実習生の年齢によって対象となるのですか。

厚労省にお問い合わせください。

実習生と日本人従業員の同一賃金の考え方を詳しく知りたい。

技能実習生と同程度の技能等を有する日本人がいる場合は、当該日本人の報酬以上の報酬を実習生に支払うこととされています。また、賃金比較は基本給だけでなく労働に密着性の高い諸手当を含めるのが一般的と考えられます。なお、同程度の技能を有する日本人がいない場合等の対応については、機構にお問い合わせください。

1号技能実習生として工業用包装を実施した後帰国し、次に、プラスチック包装で実習に来た場合、第1号になるのですか?それとも第2号になるのですか。

「移行対象職種」では工業包装、「移行対象作業」では工業包装作業と定められていますが、プラスチック包装の定めはありませんので、機構にお問い合わせください。なお、同一職種・作業で同じ段階の実習を再度行うことは認められませんので、移行対象職種・作業の同一職種・作業であれば、2号の実習になります。

水産業で3年研修実習後、いったん帰国して惣菜製造業等の異業種で再び実習制度を利用することは可能ですか。

不可能ではないですが、前職要件や帰国後の技能移転等の問題を考慮する必要があります。詳しくは機構にお問い合わせ下さい。

技能実習生の宿泊施設は企業で用意する必要がありますか?

技能実習生の宿泊施設は受入れ企業にて用意していただく必要があります。広さは、居住空間6畳に2人が目安となります。宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。

宿泊施設の寝室は、一人当たり3畳以上を確保することと規定してありますが、寝室だけを指しているのですか。それともリビングなど共用スペースも含んでもいいのですか。

原則として、寝室は床の間・押入れを除き一人当たり4.5㎡(約3畳)以上必要とされています。なお、旧制度から使用している宿泊施設については、それを使用している間、寝室以外のスペースを含め4.5㎡以上確保されている場合は、認められる余地があります。
具体的には、機構の地方事務所・支所の認定課に事前にご相談いただいた上で宿泊施設の適正についての確認書の特記事項に上記の取組等を記載し必要に応じて疎明資料を添付していただいた上で申請していただくことになります。

自社物件又は会社役員個人所有の住宅を実習生に貸与する場合、具体的に家賃を算定する方法や計算基準はどのように判断すればいいのですか。

もともと使用していなかった自己所有物件に実習生を居住させる場合に宿舎費を徴収することの是非、実習生に居住させなければ得られる利益はどうか、宿舎としている場所における建物・居室等の同一物件の賃貸料の世間相場はどうか、など色々な要素が考えられます。具体的には、機構にお問い合わせください。

宿舎は一人4.5㎡の寝室さえあればいいのですか。従業員が10人以上の会社であれば、設置届と寮規則も作るのですか。

寝室は、床の間・押入れを除き一人当たり4.5㎡以上確保されなければならないなど、規則第14条にかかる運用要領において示されています。
また、労基法の適用となる事業付属寄宿舎に該当すれば、設置届や規則の作成が必要になりますが、該当するかどうかについては、①常態的に相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を備えているか、②独立又は区画された施設であるか(事業主の母屋に同居する場合は寄宿舎に該当しない)、③事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連性を持っているか、などが判断基準となります。詳しくは、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

実習生が長期で国内旅行をしたいとの要望があり、有給休暇を取ったうえでの連休であり問題ないのですが、安全面を考えると心配です。実習先企業としてどこまで対応すべきでしょうか。

国際貢献・国際交流、日本の文化・歴史を知ってもらうという点でも配慮したいところです。日本語をはじめ地理や交通機関にも不自由な実習生ですから、スマホの活用、日本語をある程度わかる者の確保等に配慮している事例があります。

寮費、光熱費は実費精算ですが、家電製品等の生活備品は3年間で計算し、回収(毎月定額)してもいいですか。

生活備品の使用・購入についてはその高額のゆえに生活に支障をきたさないよう実習生が十分に理解し合意していることが必要です。減価償却期間や金額の妥当性が問題になる場合もありますので、減価償却方式よりリース方式の方が実費相当としてわかりやすく好ましいと考えられます。

実習生の住居について、隙間だらけで、玄関も閉まらず、窓も鍵もかかりません。ストーブ類は何十年前のものかわからないのを設置し、掃除もしたことがないものを使わせています。床はふかふか落ちそうでも住居として認められますか。

宿舎の基準は、
①危険有害な場所は避ける
②2階以上に寄宿する建物には安全な場所に退避できる階段を2か所以上設ける(収容人員15人未満は1か所)
③消火設備、火災報知機を設置する
④寝室は、床の間・押入れを除き一人当たり4.5㎡以上確保し、個人別の私有物収納設備、有効採光面積7分の1以上の窓、採暖の設備を設ける
⑤就寝時間を異にする実習生がいる場合は寝室を別にする
⑥食堂・炊事場は十分な照明、換気、食器・用具の清潔な保管
⑦トイレ・洗面所・洗濯場・浴場を設け、施設内を清潔にする
必要があります。
また、適切な宿舎の確保のため、まず、「自分又は自分の家族が住むとしたらどうか」という観点で考え、対応する必要があります。実習実施者の責任者や技能実習責任者に報告し、改善を図ってください。

宿舎の訪問について、監理団体立ち合いで行っていますが、監理団体側のタイミングが合わない場合、こちら側だけで行っていいのですか。

宿舎の訪問を含め生活指導は、生活指導員の職務ですから、監理団体と一緒でない場合でも生活指導を実行すべきです。

実習生を受入れる上での注意事項を教えてください。

外国人研修・技能実習制度は、単純労働力の受入れ対策ではないことに十分注意してください。本制度は、諸外国の青壮年に対し日本の産業・職業の技術、技能等の移転を図り、それぞれの母国での産業活動に貢献・寄与できるようにするための国際的な人材育成の制度です。
受け入れ条件については、組合までご相談頂くか、技能実習機構のHPをご覧ください。

外国人技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?

申し込みを頂いてから、日本に入国するまでは約6ヶ月の期間を頂いております。この期間中に技能実習生は母国で日本語、日本での生活一般に関する知識(日本の歴史・文化、生活様式、職場のルール)、技能等の修得に資する知識(修得技能の目標・内容、職場の規律・心構え)についての学習を行います。知識だけでなく、毎日の運動で体力も養い、身体共に磨かれた技能実習生が入国します。入国後は約1ヶ月の講習期間を経て受入れ企業に配属されます。

何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?

受け入れ人数には規定がございます。企業(法人)様の職員数により受け入れの人数が異なります。
初めてお受入れ頂く企業様には、受け入れの流れを掴んで頂くために1~5名程でお勧めをしております。企業規模や、体制により異なりますのでまずは組合までご相談ください。

どのような業種・職種でも3年間の技能実習を受けられるのでしょうか?

技能実習第2号への移行対象は全てとなっております。その為、受け入れ1年後の試験に合格すれば、問題なく3年間受け入れが可能です。

相手国での面接とはどのようなものですか?

日本から現地の送り出し機関へ募集をかけ、応募する人材があつまった段階で現地で面接を行います。
組合員、企業(法人)様の採用担当者様、現地送出し機関、実習希望の方が集まります。
基本的な内容は日本人の採用の面接とお変わりありません。

面接には行かないといけないのでしょうか?

基本的には現地へ行って頂きます。
ただ現地へ行くことが難しい場合は、スカイプなどを通した画面上での面接も可能です。

言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?

お受入れまでに、日本語の研修から日本の文化やマナーについての講習などを受けて頂きます。また、お受入れ後のプライベートに関しては組合員が定期的に訪問、トラブル時の対応などもいたします。

技能試験に不合格だと、どうなりますか?

技能試験に不合格の場合、実技・筆記とも1回だけ再試験を受けることができます。再試験でも不合格の場合は、「技能実習2号」へ移行できず、1年実習のみで帰国することになりますが、必ず合格となるよう当組合もサポートいたします。

資格変更が許可されない場合、どうなりますか?

技能実習2号の修了者(3年間)を在留資格【特定技能】へ移行することが可能となり、農業ではすでに資格変更の許可を受けている人材もいます。
許可されるようサポートいたしますが、許可が認められない場合はその人材は国へ帰国して頂く形になります。
その場合は、当組合より特定技能の人材をご提案いたします。

団体監理型受入れと企業単独型受入れの違いを教えてください。

団体監理型の受入れ
中小企業団体や農業協同組合等の監理団体が技能実習生の母国から送出し機関を通じて技能実習生を受入れた後、受入れ企業で技能実習を行う形態です。
企業単独型受入れ
受入れ企業が海外の支店、子会社、合弁企業等から転勤、又は出向する職員を受入れる形態です。
当組合での受入れは団体監理型となりますが、企業単独型受入れをご検討の場合もご相談に応じます。

どの国から受入れできますか

アジア11ヶ国から受入れが可能です。受入れ可能国につきましては別途案内書をご参照ください。

技能実習生が入国および帰国する際の航空チケット代は誰が負担しますか?

技能実習生の入国および、帰国の際の航空チケット代は、受入れ企業にご負担いただきます。

実習実施者が優良でなくなった場合、優良基準適合者の技能実習生人数枠はどうなるのですか。

実習実施者が優良でなくなった場合でも「優良枠」で受け入れた技能実習生については、認定計画が取り消されない限り、かつ希望する限りそのまま維持されます。1号技能実習生は1号技能実習計画が有効な期間及び、特例により2号技能実習が修了するまで同一実習実施者の下で技能実習できます。なお、優良基準に適合しなくなれば、新規の受け入れ人数枠は基本枠に戻ります。

送り出し機関の選定について注意する点は何でしょうか?各国、各機関の今までの特徴等を公開することはできるのでしょうか。

機構にお問い合わせ下さい。

帰国後のフォローアップについて具体的事例、方法を教えてほしい。

機構にお問い合わせください。

3号移行実習生は、2号終了6か月前に、移行希望し、他の監理団体との受入に関する事前調整をするとなっていますが、事前に決定していない場合は3号移行できないのでしょうか。

2号技能実習の目標であり、又3号技能実習への移行のための技能検定3級及びそれ相当の技能評価試験の受験は、2号修了6か月前までとなっています。 それは3号予定技能実習生は、2号実習先をそのまま選ぶこともできますが、他の監理団体や実習実施者を選ぶこともできますので、新たな実習先に円滑に移行できるようにする必要があるからです。また、当該実習生の3号技能実習計画の認定を受ける必要がありますので、認定を受けるためには、実習実施者が事前に決まっている必要があります。

外部監査人に就ける人はどのような人ですか。内部職員では就けないのですか。

内部の役員や職員は就けません。外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を法人外部から実施するものとして監理団体から選任されたもので、過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。外部監査人はその外部性を担保する観点から以下のようなものであってはならないとされています。
① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役もしくは過去5年以内の役職員
② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
③ ①②のものの配偶者又は2親等以内の親族
④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
⑤ 申請者(監理団体)の構成員又はその現役又は過去5年以内の役職員
⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送り出し機関の現役または過去5年以内の役職員
⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当するもの、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当するもの
⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの

許可基準に言う「優良」と許可の有効期間でいう「優良」とは違うのですか。

監理団体の許可の有効期間でいう「優良」とは、改善命令や業務停止命令を受けていないなど監理事業を適正に行っている場合のことであり、許可基準でいう「優良」とは異なります。

監理団体の監査報告書の提出期限はあるのですか。

「監査終了後遅滞なく」報告となっています。

期限満了後も滞在している失踪者が捕まり、退去強制されますが、罰金なく帰されるのは失踪が増す要因ではないですか。

入管にお問い合わせ下さい。

企業監査は4月1日入国の場合、四半期に一回と認識していたのですが、前回から3か月を超えることは適正ではないのですか。

監理団体による実習実施者に対する監査は、監理責任者の指揮の下に、三月に一回以上の頻度で適切に行うことになっています。三月を超えることは適正とは言えません。

帰国旅費は監理団体が負担という説明がありましたが、実習実施者が負担するのではないのですか。

規則第12条1項6号で、団体監理型においては監理団体が負担するとともに、帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることになっています。

優良実習者の優遇枠は、監理団体も優良である必要があるのですか。

一般監理事業許可を受けた監理団体による実習監理であることが必要です。

実習実施者への機構の立入は、新法で入国した実習生がいる実習実施者からになるのでしょうか。

機構にお問い合わせください。

組合が経費削減のため「通訳者」を無くしたいという話がありますが、それで良いのでしょうか。

監理団体は、技能実習生からの相談に適切に応じ、実習実施者や実習生への助言・指導等の措置を講ずることが技能実習法施行規則で義務づけられています。そのために、受け入れている実習生の国籍に応じた相談応需体制(母国語相談できる体制)を整備する必要があります。従って、母国語相談できる体制が整っていなければ「監理団体の業務の実施基準」に反することになります。

介護職種の移行対象職種コードはないのですか。

機構のホームページ閲覧又は機構へお問い合わせください。

2号から3号に移行するときに、必ず一度帰国しないといけないのですか。

技能実習法令上の定め(規則第10条2項3号ト)として、1月以上の一時帰国が必要です。

優良実習実施者の要件について、2号修了後、就労活動(建設)中の者が、3級に合格した場合、合格実績にカウントできますか。

実習法施行後3年以内で、実習計画認定申請前3年以内であればカウント可能と考えられます。詳しくは、機構にお問い合わせください。

一般監理団体と特定監理団体の二つの監理団体から実習生を受け入れている場合、優良適合者の実習生の人数枠はどうなるのですか。

実習計画認定申請時の組合せ・形態で受入上限枠が決められます。例えば、1号実習生の上限である基本人数枠10名で既に7名の1号実習生が在籍している実習実施者の場合、当該実習実施者が優良で実習監理を行う監理団体が一般監理団体なら、1号実習生を10×2‐7=13名まで受け入れることができると考えられます。具体的には、機構にお問い合わせください。

監理団体を特定監理団体aから一般監理団体bへ切り替えていく場合、aから受け入れた実習生をbに変える方法はありますか。また、aから受け入れた実習生につき3号の実習を行うことができますか。

実習中の段階の実習(1号、2号)が修了して次の段階に行くときにbに変更する等の方法があると考えられます。後段は一般監理団体が実習監理を行う優良実習実施者が実習を行うなら可能と考えられます。いずれも機構にお問い合わせください

技能実習責任者、実習指導員、生活指導員は、すべて3年ごとに講習を受ける必要があるのですか。

受講の効果・効力維持のために更新制となっています。なお、技能実習指導員、生活指導員は義務ではありませんが、3年間のうちに制度や運用変更の可能性がありえますので受講しておくことが好ましく、「優良要件の加点」を得るためにも必要です。

(3年後の)講習内容は初回と同じですか。それとも補講のみになりますか。

機構や厚労省にお問い合わせください。

3号実習生が2級試験不合格の場合の影響はどうなりますか。

実習実施者としては受験させることが最低限の義務と考えられます。また、合格率を上げれば「優良実習実施者の加点」となります。

特定活動での入国者にも適用されますか。

技能実習法令を中心に運用される技能実習制度は、技能実習1号イ~3号ロの在留資格で入国・在留している必要があり、特定活動での入国者には適用されません。

機構は各都道府県にあるのですか。

東京に本部があるほか、全国に地方事務所・支所が13箇所あります。(札幌、仙台、東京、水戸、名古屋、長野、富山、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本)

介護の分野で実習の効果測定として技能検定の受験の条件がありますが、これはどのような試験を想定しているのですか。介護福祉士や初任者研修などありますが、どれもイメージがしにくいので具体的なものがあれば、教えてほしい。

厚労省又は機構にお問い合わせください。

3年間の実習を終了し、数年前に帰国した実習生を再度3号実習生として受け入れることができますか。

旧制度の第2号技能実習を終えて帰国していた技能実習生が技能実習計画の認定など他の要件をすべて満たしたうえで、技能検定3級もしくはそれ相当の技能実習評価試験に合格していれば、3号技能実習生として受け入れることは可能です。

2号実習生から3号実習生に移る際の1か月以上の帰国は何のためですか。希望者はそのまま日本にいた方が良いような気がするのですが。

5年間母国の家族等から離れて暮らすことの人道上からの配慮と考えられます。詳しくは、機構にお問い合わせください。

実習先企業が日本語教育をサポートしている実例を教えてほしい。

地域の日本語学校や日本語教室を活用したり、自社にいる実習生と同国人の社員の協力あるいは当該社員の専属化などに努めている事例があります。

優良企業の認定で現在2号の3年目の方が帰国前(半年前)に試験を受け合格の場合、点数を加算し、優良申請を出し、3号を希望した場合は可能ですか。それとも現在2号の実習生が合格しても点数は加算できないのですか。

当該実習実施者における過去3年間(実習事業年度)の技能検定3級又はそれ相当の評価試験の実習生の合格者及び2級等の実習生の合格者を一定の率で計算した合格率で加算点数が決定されるのが原則です。なお、2017年11月1日以降は、実習計画認定申請時から過去3年間の合格者人数で点数加算されることになりますので、3級等に合格後、実習計画認定申請をすれば加算されると考えられます。具体的には機構にお問い合わせください。

私は事業主ではない一会社員です。週末等に実習生の様子を見に行く、イベントに連れて行く等する必要があるのですか。また、その時は業務になるのですか。費用等はどうしたらいいのですか。

休日や時間外でなければできないこともありますが、労働時間や賃金問題が発生しますので、できる限り所定労働時間内に対応するようにしつつ、生活指導員の時間外や休日における生活指導の範囲、それに対する労働時間や賃金等の取り扱いについて事業主・会社責任者と相談し、決めておくことが必要です。

実習生の責めに帰すべき事由により、帰国する場合でも帰国費用は監理団体または実習実施者の負担となってしまうのですか。

技能実習生の帰国に支障をきたすことを防ぐために、自己都合による技能実習終了後の帰国旅費も監理団体あるいは企業単独型の実習実施者の負担となっています。

優良加点でよくある「3年間」とは、どこからの3年間ですか。

「過去3年間」とは直近3技能実習事業年度(4月1日~翌年3月31日)を指し、「直近過去3年間」「直近過去3年以内」とは技能実習計画認定申請時を起点として遡った3年間を指します。

優良加点の要件などにみられる「2人以上合格で5点」とは、受入または受験人数の多い少ないで有利、不利はないのですか?また、それに対する配慮などはあるのですか。

旧制度の技能実習生については、3級程度の技能検定等の実技試験の受検が義務ではなかったことなどから、実習法施行後3年間は様々な暫定措置がとられています。詳しくは機構にお問い合わせください。

監理団体が許可取消し、あるいは格下になった場合、監理団体を変更して技能実習を続けることはできますか。実習生を一回帰国させなければならないのですか。

監理団体が許可を取り消され実習監理ができなくなれば技能実習計画を新たな監理団体の指導の下で認定申請する必要があります。一般監理団体から特定監理団体になった場合でも1号・2号技能実習監理はできます。実習生を帰国させることは極力避けるべきです。詳しくは、機構に御問い合わせください。

事業継承情報を掲載して頂きたいのですが社名や住所は非公開でも可能でしょうか?

はい、可能です。但し、御社の情報をより具体的に公開することにより、ユーザーの皆さまの目に付きやすいので、できる範囲での公開を推奨致します。

業種によっては入会出来ないでしょうか?

一部、入会ができない業種がございます。予めご相談ください。

どこの地域でも入会できますか?

はい、可能です。しかし、国の手続きが必要となる為、お時間を有しますので予めご理解の程宜しくお願いします。

組合概要

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組合名 ふれんど協同組合
所在地 三重県名張市鴻之台二番町114番地2 ONEビル2階
電話番号 0595-41-0666
代表理事 伊藤 圭介
活動内容 (1)組合員の取り扱う事務用品及び消耗品等の共同購買
(2)組合員のためにする共同宣伝
(3)組合員のためにする会計、給与計算等の事務管理に関する事業
(4)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(5)組合員の福利厚生に関する事業

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