外国人技能実習生を受け入れる際、必須となるのが「技能実習計画」です。
実習生が日本でどんな内容の作業(実習)をどのくらいの期間するのか、どのような指導体制で行うのかなどを細かく指定しています。
「書類がたくさんあってどれが何だかわからない!」
と、お嘆きの企業様に、技能実習計画の作成ポイントと流れをわかりやすくご説明いたします。
受け入れ時に必ず必要!技能実習計画とは?
技能実習生として日本で活動をするためには、「技能実習計画」の認定がされていることが条件です。
これは、監理団体のサポートのもと受け入れる側の企業が作成するものであり、一定の基準に沿って審査されます。
技能実習計画には何を書けばいいの?
まず、技能実習計画は
- 技能実習計画 認定申請書
- 技能実習計画
- 入国後講習実施予定表
- 実習実施予定表
- 法第10条各号に規定する欠格事由についての誓約書
これらがワンセットとなっています。
一つ一つ見ていきましょう!
1.技能実習計画 認定申請書
(様式参考:外国人技能実習機構「様式」より)
認定申請書は1枚のみで、受入企業と監理団体の名前と押印をする欄が設けられています。
受入企業が提出する書類が技能実習に関する法律を守り作成されたものであると誓約をして、申請をするという内容です。
監理団体としては提出する書類が適正に作成されるように指導したことを証明する書類となります。
2.技能実習計画
(様式参考:外国人技能実習機構「様式」より)
記入部分は3枚ありますので構成されていますので、1枚ずつみていきましょう。
1.申請者
技能実習生を受入れる企業様の情報を記入します。
①の実習実施者届け出受理番号について、得ている場合に記載してください。
わからない場合は監理団体に聞いてみましょう。
役員の氏名・役職・住所については、必ず全員分を記載してください。
2.技能実習を行わせる事業所
事業所が一つであれば、①と②については1の情報と同じでよいでしょう。
支店や工場がいくつかある場合には実際に技能実習生が勤務する場所を記載します。
③~④は、技能実習制度を利用するために必ず配置しなければいけませんので注意しましょう。
詳しくはこちらのリンクを参考にしてください。
3.技能実習生
受入れ予定の技能実習生について記入する欄です。
一人につき一つの技能実習計画が必要になりますので、複数名受け入れるとしてもまとめて記載することはできません。
4.技能実習の区分
技能実習には、大きく分けて「団体監理型」と「企業単独型」があります。
ふれんど協同組合のような監理団体の下でサポートを受けながら実習を行うタイプが「団体監理型」です。
企業単独型は監理団体を通さず、自社ですべての受け入れ手続きを行うタイプですが、海外に支店や現地法人などがあることが条件となっており、煩雑な入国関係の手続きや講習をすべて自社で行う必要があります。
ほとんどの企業様が、「団体監理型」となるでしょう。
5.技能実習生の内容
③の入国後講習は、2年目以降の2号、3号の場合は不要です。
6.技能実習の目標
実習を通して、どのような試験・検定の合格を目指すかを記入します。
それぞれの職種によって変わってきますので、監理団体と確認をしながら進めましょう。
7.目標の達成状況
2年目以降(2号、3号)で、すでに試験に合格している場合には記入します。
8.技能実習の期間及び時間数
1号の場合は1年以内、2号・3号の場合はそれぞれ2年以内で記入をしてください。
例えば、2018年5月1日から1年の場合は、2019年4月30日までとなります。
9.団体監理型技能実習
団体監理型の場合に、監理団体の情報を記入します。
監理団体が書類の作成を行うことも多いので、情報を共有しながら進めましょう。
10.技能実習生の待遇
実習生の報酬や、雇用期間、労働時間について記入します。
ここに記載する情報は、他の書類でも記載する内容でもあるので特に間違えないように注意しましょう。
11.備考
技能実習責任者や指導員以外の、技能実習の担当者(総務部や人事部など)がいれば、氏名、部署、連絡先などを記載しておきます。
3.入国後講習実施予定表
(様式参考:外国人技能実習機構「様式」より)
初めて技能実習生(第一号)が入国後、企業に本配属されるまでの間に受ける講習の内容を記載したもので、様式はAとDに分かれています。
団体監理型の場合はDを使用します。
- 実習を行う施設名、所在地
- 講習を実施する監理団体の名称、所在地、代表名
- 講義を行う講師の氏名、職業、所属機関、専門知識、資格・免許
- 講習内容、スケジュール、学習時間数
が一覧になって記載されます。
講習内容は日本語、生活一般、技能実習生に関する保護法令、業務に関係する基礎知識、安全衛生など。
この様式は、監理団体が作成することになります。
4.実習実施予定表
(様式参考:外国人技能実習機構「様式」より)
企業に配属された後にどのような実習を行うかを記載します。
第一号技能実習用の「A・D」様式と第二号実習用の「B・C・E・F」様式に分かれますが、記載内容はほとんど同じです。
実習内容は審査基準や所定の基準を満たしたものでなければなりません。
大きくは必須作業、関連業務、周辺作業などに分かれており、さらに〇〇作業、△△作業と具体的な作業項目に落とし込んでいきます。
使用する材料、機械・機器、製品も記載が必要です。
自力での作成は難しいので、監理団体のサポートを得ながら作っていくことが現実的でしょう。
また、厚生労働省のWEBサイトに記載されている審査基準、技能実習計画モデル例も参考になります。
複数の職種・作業を実施する場合には、職種・作業ごとに用意が必要です。
厚生労働省:審査基準・技能実習実施計画書モデル例・試験基準はこちらをご覧ください。
5.法第10条各号に規定する欠格事由についての誓約書
過去に犯罪歴がある、反社会的勢力と関係がないこと、労働基準法、職業安定法、最低賃金法などの違反がある企業は、技能実習生の保護の観点から受入れることができません。
欠格事項に該当をしていない企業であることを誓約する書類を提出しなければなりません。
まとめ
団体監理型の実習計画の場合、監理団体と一体となって進めていくことが大切です。
監理団体を選ぶ際は、どこまでサポートをしてくれるのか?担当者との連絡がスムーズにとれるか、ということも重要です。
とはいっても、受け入れ企業様として技能実習生の報酬の決定や、責任者・指導員の選出などやらなくてはいけないことはたくさんあります。
技能実習計画の内容や作り方の流れを理解した上で、監理団体と二人三脚でスムーズな受け入れを進めていきましょう!
お困りの際は、当組合へご相談ください!