【特定技能の受け入れ】登録支援機関とは?

2022年10月24日   ブログ

外国人を特定技能として雇用するためには「登録支援機関」が必要です。
技能実習制度の監理団体に似たものというイメージを持っている人もいるのではないでしょうか?
今回は登録支援機関の役割や活動内容について学んでいきましょう!

登録支援機関とは?

登録支援機関は特定技能1号を雇用している事業所の外国人が日本で働いて暮らしていく上で必要な支援をしています。
本来は登録支援機関が行う支援は、本来は特定技能外国人が所属している事業所が行わなければなりません。
しかし、外国人へどのような支援をすればよいか分からない時や、専門的な知識が求められる場面もあります。
そこで登録支援機関は事業所から委託を受けて支援活動を行ってくれるのです。

特定技能1号と2号の違いとは?

特定技能には1号と2号に分かれており支援が必要なのは1号のみです。
特定技能2号は「熟練した技能」が必要な業務で働くプロフェッショナルであるのに対して、特定技能1号は「相当程度の知識又は経験」を必要とする業務で働く外国人なので、まだまだフォローが必要だと考えられているからです。
その他にも2号では在留資格が無期限なだけではなく、母国から家族を呼び寄せることができます。
一方の1号では在留資格は通算5年と上限があり、家族を呼び寄せることができないなど制限があります。

登録支援機関は多様なのが特徴

技能実習制度では技能実習生を日本で支援するのは監理団体で、非営利団体のみ許可されています。
一方、登録支援機関では個人や民間企業のような営利団体でも認められています。
現在は下記のような団体の登録が多く見られています。

  • 人材紹介会社などの人材関係ビジネス事業者
  • 技能実習制度の監理団体
  • 弁護士、行政書士、社会保険労務士などの士業

特定技能の人材募集は言葉の問題など中小企業では難しい面があります。
人材関係ビジネス事業者では効率的に募集できるだけではなく、人材のミスマッチを防ぐことができます。
特定技能は技能実習制度から移行することも可能なため、監理団体が登録支援機関を兼ねていればスムーズで安定した運営が期待できます。
士業であれば在留資格や労働契約など法的に適切な管理をしてくれるでしょう。

登録支援機関の料金相場はどれぐらい?

登録支援機関を外部に委託した場合、1人あたり月2~3万円程度で技能実習制度よりも安いと言われています。
ただし、人材紹介手数料や特定技能外国人へのガイダンスなど都度かかる費用も発生します。
トータルコストでは人材募集の状況や業界・職種によっても変わるため一概にいえませんが、技能実習制度と特定技能制度では大きな差は無いと考えられます。

支援業務の内容とは?

事前ガイダンスの提供

雇用契約の内容、日本への入国手続き、保証金の扱いについてガイダンスを行います。
テレビ電話なども可能で対面に限られているわけではありません。

出入国する際の送迎

入国時には飛行機や船舶が到着する港から働く場所や住居まで送迎します。
帰国時にも各港の保安検査場まで送迎・同行します。

住居や生活に必要な契約の支援

日本では住所がないと公共・民間ともに契約や手続きができません。
そこで社宅の提供や連帯保証人になるなどの支援を行います。
銀行口座、携帯電話、電気水道など生活の基礎となる契約を補助もします。

公的手続きへの同行

転入転出、税金の処理、社会保障など行政機関への手続きに同行・補助します。

生活オリエンテーションの実施

ゴミの捨て方、公共機関の利用法、災害時の対応方法など日本のルールやマナーを説明します。
特定技能外国人が働く事業所が見落としてしまう項目も多く、具体的な内容となっています。

日本語学習の機会の提供

特定技能1号はN4レベル以上の日本語力が求められます。
技能実習生からの移行で、日本で3年以上働いた経験があることも多く、日常生活で使われる日本語は習得しているでしょう。
さらに高いレベルを目指す外国人に対して日本語教室など情報提供を行います。
ただし、学習にかかる費用は本人か会社が支払うことがほとんどです。

相談・苦情への対応

仕事やプライベートで発生した相談や苦情について、外国人が理解できる言語で対応します。

日本人との交流促進

外国人が生活する地域の町内会や地域行事への案内をします。
特定技能1号の在留期間は通算5年間、さらに2号に移行すると制限はなくなりますので、長期的な地域との関係が必要となってくるでしょう。

リストラなどによる退職時の転職支援

事業所側の都合で解雇となって場合には転職先を探し、推薦状を作製する支援を行います。ハローワークなどへの行政手続きの情報提供も行います。

定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関の責任者などが特定技能外国人や事業所の上司と面談を行います。
面談は3ヶ月に1回以上行われ、労働基準法など法令に違反する内容があれば通報することとされています。

登録支援機関の選び方とは?

登録支援機関は営利団体などさまざまな団体がなることができます。
悪質な登録支援機関も存在するため、しっかりと見極める必要があります。

本当に支援業務を行っているか

事業所が体裁を整えるだけのペーパーカンパニーのような登録支援機関も少なくありません。
しっかりと業務を行っているかチェックしましょう。
さらに法的に定められた支援内容だけでなく、独自の支援内容がどのようなものかも確認が必要です。
特定技能は対応している業種・職種が多岐にわたります。
登録支援機関によって得手不得手もあるので、自社と同じ職種の実績がある登録支援機関を選ぶのもオススメです。

言語が対応しているか

支援内容には特定技能外国人が十分に理解できるようにすることが求められているものが少なくありません。
登録支援機関が特定技能外国人の母国語に対応しているかは重要な要素です。

自社の近くで活動しているか

「公的手続きへの同行」「相談・苦情」への対応など、特定技能外国人と直接やりとりをする場面が数多く想定されています。
登録支援機関の事務所が近い方がスピーディーな対応が期待できるでしょう。

まとめ

登録支援機関は、技能や語学に不安が残る特定技能1号へのサポート役。
人材紹介会社、監理団体、士業などでも行うことができ、雇用する側としても心強い存在でしょう。
一方で名ばかりの登録支援機関も存在するので、しっかりと自分たちの会社に適した登録支援機関を選ぶ必要があります。

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