技能実習生を受け入れる前に知っておきたいこと★外国人技能実習生が支払うべき【税金】について理解!

2021年11月22日   ブログ

外国人技能実習生も、日本で働き、報酬を得ている以上、日本の法律に則って納税する義務があります。

彼らが払うべき税金は、所得税住民税、主にこの2つです。

 

しかし当然ながら、外国人である彼らは日本の法律や税制には明るくありません。

そういった時、企業側の担当者がアドバイスしてあげることで、税金の納め忘れを防ぐことができます。
それは、技能実習生の為だけでなく、彼らを雇っている企業の為でもあります。

税金の未納が続けば、最悪の場合、外国人技能実習生が在留資格を失うこともあります。

そうなれば、彼らを雇っている企業としても大切な労働力を失うことになるからです。

 

そのため、納税の義務自体は技能実習生自身にありますが、

いつ、どのように税金を納めれば良いのかといったことは、企業側も把握しておくべきでしょう。

 

今回は、外国人技能実習生が日本で払うべき税金について、来日1年目と、2年目以降に分けて解説します。

 

 

実習1年目に払うのは所得税

実習1年目、つまり、日本に来て最初の年から課税されるのが所得税です。

日本で暮らす外国人の所得税は、
『日本の「居住者」か、「非居住者」か』という税制上の区分によって変わります。

この2つは下記のように定義されています。

居住者」…日本国内に住所を有する者、または1年以上居所を有する個人

非居住者」…「居住者」に該当しない個人の外国人

 

この定義に従うと、日本に来て1年目の外国人技能実習生は、「非居住者」の扱いとなります。
そして、「非居住者」の場合、住民税は発生せず所得税のみの課税となります。

所得税の税率は、収入に応じた累進課税で決定しますが、「非居住者」の場合は一律で20.42%と定められています。

また、ここでいう収入とは、実際の賃金から社会保険や年金を引いた所得になります。

 

税率まで覚えておく必要はありませんが、日本に来た外国人技能実習生にまず課されるのが所得税である、ということは企業側も覚えておくといいかもしれません。

 

 

実習2年以降に支払うべき税金

来日して2年目以降も技能実習生として日本で仕事を続ける場合、先ほどの区分が「非居住者」から「居住者」となります。

「居住者」となると、所得税に加え、住民税も課税されます。

それぞれの税金について、税率や徴収の仕方、注意点について説明します。

 

所得税

まず所得税ですが、2年目以降は以下の基準で給与計算時に税率と課税額が決まります。

 

  • 源泉徴収による課税前の収入が195万円以下の場合は5%
  •      〃        195万を超え330万円以下の場合は10%
  •     〃         330万円を超え、695万円以下の場合は20%
  • 年末調整により年税額を清算する

 

なお、上記は全て年間の所得に対する課税となります。

 

住民税

住民税の算出方法や支払い方は、基本的に外国人も日本人と同じです。

押さえておくべきポイントは以下の3つです。

 

  • 1月1日の住所地を基に課税される
  • 前年の所得から計算される
  • 税率は課税所得のおおむね10%で、ほぼ全国一律

 

日本で企業に勤めている場合、住民税は給与から天引きされ、半ば自動的に納めている場合も多いでしょう。

このやり方であれば、技能実習生が住民税を納め忘れることもなく安心です。

ただ、一方で、税金を給与から天引きされるというシステムがない国もあります。

そうした国からの技能実習生がいる場合、不要な不信感を抱かせたり、トラブルにならぬよう、事前にしっかり説明することが必要です。

 

 

注意すべき例外について

外国人技能実習生が支払う税金は、1年目が所得税で、2年目が所得税と住民税、これが基本です。
ただ、これだけでは、彼らの税金に対する知識としては不十分です。

何故なら、外国人ならではの事情や特例を考慮する必要があるからです。

次はそうしたケースについて説明します。

 

所得税が免税になる場合がある

所得税について、二重課税回避の為、日本との間で租税条約を結んでいる国があります。

この租税条約に「事業修得者の免税」という条文がある場合、該当する国からの技能実習生の所得税が免税される場合があります。

ただし、免税措置を受けるには、税務署に届け出を提出する必要があります。

こうした条約は改正されることもありますので、定期的に情報を確認しましょう。

 

年度途中で帰国しても住民税が発生する

何らかの事情で、年度の途中で帰国することになる技能実習生もいるでしょう。

しかし、帰国して日本から出たからといって、その瞬間に日本の税金と無関係になれるわけではありません。
帰国する技能実習生にも、住民税が課せられます。

 

何故なら住民税は、「居住者区分の人がその年の1月1日に住んでいる地域で、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて課税される」からです。

つまり、その年の1月1日にまだ日本に居住していたならば、前年1年間の所得に対して住民税が発生する、ということです。
ですから、年度の途中で帰国したとしても、住民税の納税義務はあるわけです。

 

万一、未納のまま帰国してしまうと、滞納金を請求されることもあるので、企業側は事前に当事者に伝えるなどのフォローが必要です。

また、帰国の際には住民票の転出届を出す必要もあります。
こうした手続きについても企業側が相談に乗ってあげると技能実習生も安心でしょう。

 

 

まとめ

今回は、外国人技能実習生に課税される、所得税と住民税について、税率の決まり方や、課税されるタイミングについて説明しました。

また、外国人ならではの特例や注意点もお伝えしました。

企業側も、日本の税制に不慣れな外国人技能実習生に積極的に助言してあげましょう。

面倒に感じるかもしれませんが、技能実習制度が単なる人手不足解消の為の制度ではなく、国際貢献のための制度であることを忘れてはいけません。

 

もしご不明な点があれば、是非当組合までご相談ください。